「バックレ=懲戒解雇」は嘘。震えていた僕を救った『法律というバカでかい壁』の正体

結論から言います。 退職代行を使ってバックレ同然で辞めたからといって、いきなり「懲戒解雇」になることはまずありません。

会社から「損害賠償を請求する」と脅されたとしても、実際に裁判沙汰になる確率は、宝くじに当たるようなレベルです。

今の仕事を放り投げて、「もう人生終了だ」と絶望しているあなたへ。 大丈夫。法律というバカでかい壁が、あなたの想像以上に強固に守ってくれています。

今のあなたが抱えている「クビ」や「再就職」への不安を、僕が社労士の勉強をして見つけた根拠でバッサリ斬り捨てていきます。


「22ヶ所骨折・借金・転職7回以上」 人生のハードモードから、知識(簿記・労基法)だけで生還しました。

「逃げる」は恥じゃない、戦略だ。 40代の現場ドライバーが、教科書には載っていない「会社と戦い、身を守るための泥臭い生存術」を発信中。

  • 全商簿記1級(会計・工業)
  • 日商簿記2級(知識)
  • 退職代行利用経験あり
  • 交通事故・労災認定(後遺障害)

ノンキャリ

人生「詰み」から生還した40代ドライバー

目次

布団の中で僕を追い詰めた「社会的な死」への恐怖

電話や訪問の対策をして、ひとまず外の世界は静かになったはずです。 でも、布団を被って一人になると、今度は自分の中の「得体の知れない不安」が暴れ出しませんか。 「バックレたんだからクビ(懲戒解雇)は当然だ」「損害賠償で人生詰むんじゃないか」って。

ぶっちゃけ、僕も代行を頼んだあとはメンタルが死んでいました。 深夜2時に「退職代行 懲戒解雇 履歴書」と検索しては、自分だけが大罪を犯した犯罪者のような惨めな気分になって、勝手に絶望する。 あの何とも言えない苦しさは、今も忘れられません。

でも、4トントラックを運転しながら社労士の勉強を始めた今、昔の自分にこう言います。 「それは、君が自分を守る武器を1つも知らなかっただけだよ」 分厚いテキストに出会って、僕を震えさせていた正体は、ただの「無知」でした。

40代トラック運転手の「僕」が再起のために勉強している『2026年度版 社労士合格プレミアテキスト 労働科目編』の実物写真。
実際に勉強している社労士テキスト。トラックでの休憩中。

懲戒解雇は、会社が好き勝手に振り回せる武器じゃない

なぜ、会社はあなたを簡単に「クビ」にできないのか。 その一番の根拠は、労働契約法の第16条にあります。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 (出典:労働契約法 第16条|e-Gov法令検索

社労士テキストが教える「勝手な罰」が不可能な理由

ここで、僕が勉強に使っている『2026年度版 比較認識法®で覚える!社労士合格プレミアテキスト』にある根拠を、もう少し詳しく共有します。

解雇と同じくらい僕たちが怯えてしまう「懲戒(会社からの罰)」についても、実は法律で厳しくブレーキがかけられています。

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 (出典:労働契約法 第15条|e-Gov法令検索、『2026年度版 比較認識法®で覚える!社労士合格プレミアテキスト 労働科目編』第6章 p.310)

1.「後出しジャンケン禁止」

そもそも、あらかじめ就業規則に「こういう悪いことをしたら、こういう罰を与えるよ」と書いていない限り、会社はあなたを罰することができません。 辞めたあとから「勝手に辞めたから罰金だ!」「懲戒解雇だ!」なんて後からルールを作るのは、ただの後出しジャンケンです。そんな不公平なことは、法律が絶対に許してくれません。

2.「バランスが大事」

仮にルールがあったとしても、行いに対して罰が重すぎるのはダメなんです。 一度きりの無断欠勤(代行利用)に対して、いきなり「懲戒解雇(クビ)」という人生を壊すような最大級の罰を与えるのは、明らかにバランスがおかしい。法律の世界では「やりすぎ(権利の濫用)」と判断されて、その罰は無効になります。

つまり、会社が感情にまかせて「お前を懲戒解雇にしてやる!」と叫んだところで、それは法律というフィルターを通せば、そのほとんどが「無効」になってしまいます。

そもそも、僕たちには「会社を辞める自由」が約束されている

「会社が辞めさせてくれない限り、ここから抜け出せない」 あの頃の僕は、本気でそう思い込んでいました。

でも、事実はまったく逆。 会社が「辞めていいよ」と許可を出すのではなく、僕たちが「辞めます」と決める権利を、最初から法律が守ってくれているんです。

それが、民法の第627条というルールです。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」 (出典:民法 第627条|e-Gov法令検索

法律という装備を、誰に預けるか

理屈がわかれば、あの得体の知れない怖さは少しずつ消えていきます。

ただ、最後にもう一つだけ。 法律が味方でも、間に入る「退職代行」を適当に選んでしまうと、また別のトラブルで頭を抱えることになります。

今は代行会社が山ほどありますが、中には対応が雑なところも正直あります。 せっかく勇気を出して一歩踏み出したのに、業者選びで失敗してまた絶望するなんて、本当にもったいないです。

僕もあの時は必死で調べたし、実際に使ってみたし、今はトラックを転がしながら法律も含め勉強もしています。 その経験と知識で「ここなら大丈夫だ」と僕が思えたところを、いくつか整理しておきました。

「どこでも一緒だろ」って決めてしまう前に、一度だけ読んでみてください。 遠回りをしないように調べておきました。

「もし本当に会社がゴネてきたら……」という最後の不安が消えないなら、法律のプロである弁護士に任せてしまうのが、一番確実で、一番早く眠れる方法です。

僕が実際に調べて、「ここなら自分の背中を預けられる」と納得した弁護士運営の代行会社を、こちらにまとめておきました。


あとはプロに任せて、あなたは今日、ゆっくり眠ることだけを考えてください。

法律の話をしましたが、もし今あなたが「そんな理屈より、今まさに電話が鳴り止まなくて死にそう」「家に来そうで怖い」という状態なら。

まずは、物理的にその音を止めることから始めてください。 僕が実際にやってみて、あんなにうるさかった電話がピタッと止まった方法を、こちらにまとめています。

退職代行で会社から電話や訪問はくる?僕が実践した「電話を止める方法」

【この記事の根拠:自分を守るための法律リンク集】(詳しく知りたい方へ)

労働契約法 第16条(解雇) 「客観的に合理的な理由」がない解雇は無効である、という最も重要なルールです。

※本記事は執筆時点(2025年12月)の法令や個人的な実務経験に基づいています。
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退職代行やバックレ後の懲戒解雇に怯える男性が、労働契約法16条と民法627条という「バカでかい壁」に守られているイメージ画像

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